産科医療補償制度について
産科医療補償制度のご案内
健康で元気な赤ちゃんが無事生まれてきてほしいという妊産婦とご家族の願いをかなえるために、医師や助産師は全力で取り組んでおります。
しかしながら、予期せぬことにより、障害を持って生まれてくる赤ちゃんがいることも事実です。
万が一、赤ちゃんに、分娩に関して重度の脳性まひが発症した場合には、赤ちゃんとそのご家族をサポートしたいという想いから、当院は「産科医療補償制度」に加入しています。
産科医療補償制度とは
分娩に関して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひ発症の原因分析を行い、将来同種事例の防止に役立つ情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決、産科医療の質の向上を図ります。
妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、当院が民間の損害保険に加入して補償する制度です。
補償対象について
2015年1月以降に出生した児のうち、右の基準を満たす児が補償の対象になります。
- なお、出生体重、在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、「個別審査」により補償となることがあります。(詳しくは登録表裏面の約款「別表第一」をご確認ください。)
- 先天性要因、新生児期の要因は、本制度の補償対象となりません。
- ※2009年1月~2014年12月31日までに出生された児の補償対象は右の基準とは異なります。登録証をご確認ください。
補償内容について
分娩に関連して発症した重度脳性まひと認定された場合には、準備一時金600万円と補償分割金2400万円の補償金(総額3000万円)をお支払いいたします。
妊産婦の皆様へお願い

- 本制度に加入している当院では、妊産婦の皆様に本制度の対象となることを示す「登録証」を交付します。必要事項のご記入などについてご協力をお願いします。(裏面に補償約款が印字されています。)
- 「登録証」は母子健康手帳に挟み込むなどして、出産後5年間は大切に保管してください。
制度の仕組みについて
- 本制度は当院が加入する制度です。従いまして、補償に向けた掛金は当院がお支払いするものです。
- 当院で出産された場合(22週以降の分娩)には出産育児一時金42万円に掛金含まれており、妊産婦の皆様のご負担はありません。
補償申請について
- 補償申請は、原則として、脳性まひの確実な診断が行われる生後1年以降に行うことができます。ただし、極めて重症の場合には、生後6ヶ月以降で診断が可能となる場合があるため、所定の要件を満たせば生後6ヶ月以降においても申請を行うことができます。
- なお、補償請求者(児)が生後6ヶ月未満で死亡した場合には、脳性まひと診断することが困難であるため、本制度の補償対象者として認定されません。
- 補償対象の基準の詳細や補償申請にかかる具体的な手続きはなどについては、出産した分娩機関または産科医療補償制度専用コールセンター
0120-330-673までお問い合わせください。
公式ホームページはこちら。